★ドライバーや歩行者などに義務づけられている交通ルールのほとんどは、国の法律である道路交通法や同法の施行令・施行規則で定められていますが、道路交通法には「都道府県公安委員会の定めるところ」などとして、都道府県公安委員会に特別の委任を与えている複数の規定があり、これを受けて各公安委員会は、道路交通法の委任に基づく「都道府県公安委員会規則」を制定しています。
★したがって、すべての交通参加者は、道路交通法のルールに加え、各都道府県の「公安委員会規則」のルールにも従わなければなりませんが、その内容はあまり知られていません。
★そこで、今回は、「都道府県公安委員会規則」にはどのようなことが定められているのか―、その主要なものについて解説します。
※「都道府県公安委員会規則」とは、本来、道路交通法に限らず、各種法令に基づき都道府県公安委員会が定める規則のことですが、以下では、道路交通法の委任に基づく「都道府県公安委員会規則」を指すものとします。
※なお、「都道府県公安委員会規則」の名称は都道府県により異なります。(下記参考)
※以下に記載した「都道府県公安委員会規則」の内容は、平成30年12月13日現在、各都道府県のホームページに掲載されている例規集(法規集)に基づくものです。
★自動車や原動機付自転車の乗車制限(乗車定員)は道路交通法・同法施行令で定められていますが、自転車などの軽車両の乗車制限は都道府県公安委員会規則で定められています。
★軽車両のうち二輪の自転車については、すべての都道府県公安委員会規則で原則として運転者1人に制限されていますが、例外として運転者以外の者を乗車させることができる場合も示されており、
・16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を幼児用座席に乗車させて運転する場合
・16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置と2つの幼児用座席を設けるために必要な特別な構造または装置を有する自転車)の幼児用座席に6歳未満の者2人を乗車させて運転する場合
といった例外規定が全国共通で設けられています。
★このほかにも、二輪の自転車に運転者以外の者を乗車させることができる例外規定が設けられていますが、その内容は都道府県により多少異なりますので注意が必要です。たとえば、多くの公安委員会規則において「16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を、ひも等(帯等、子守りバンド等)で確実に背負っている場合」といった例外規定が設けられていますが、東京都や神奈川県、京都府、福岡県など9都府県の例外規定においては、背負って同乗させることができる者の年齢は「6歳未満」とされています。
★ちなみに、三輪の自転車については、大多数の都道府県で二輪の自転車と似通った乗車制限が定められているほか、それ以外の軽車両(馬車、荷車など)については「乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと」といった内容の乗車制限が設けられています。
★なお、自転車などの軽車両の乗車制限に違反した者に対する罰則は「2万円以下の罰金または科料」です。
★道路交通法では「運転者の遵守事項」が定められており、たとえば、車両等の運転者に対しては「高齢歩行者等の保護」や「泥はね運転の禁止」などが、自動車・原動機付自転車の運転者に対しては「運転中の携帯電話等の使用禁止」や「初心運転者・高齢運転者等の保護」、「騒音運転等の禁止」などが「遵守事項」として義務づけられていますが、都道府県公安委員会規則でも、「運転者の遵守事項」が定められています。
★たとえば、沖縄県を除く都道府県では、自動車・原動機付自転車の運転者に対して、積雪路や凍結路を通行するときはタイヤチェーンの使用や冬用タイヤの装着による滑り止めの措置を講ずることを義務づけているほか、多くの都道府県において、運転の妨げになるような履き物(下駄やスリッパなど)を着用して運転することを禁じています。
★また、ヘッドホン(イヤホン)の使用などによって安全運転に必要な音が聞こえない状態で車両を運転することや、自転車運転中に携帯電話等を使用すること、自転車の傘指し運転がほとんどの都道府県で禁止されています。
★なお、都道府県公安委員会規則で定める「運転者の遵守事項」に違反した者に対する罰則等は以下の通りです。
・罰則…5万円以下の罰金
・反則金…大型7,000円、普通6,000円、二輪6,000円、原付5,000円
※反則金が適用されるのは、自動車・原動機付自転車の運転者だけです。また、この違反に対する違反点はありません。
★道路交通法では、道路上でしてはいけない「禁止行為」として、(1)酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと、(2)交通の妨害となるような方法で寝そべったり、立ち止まったりすること、(3)交通のひんぱんな道路で球戯をしたり、ローラースケートをしたりすること、(4)道路上の人や車両等を損傷するおそれのある物を投げたり、発射したりすること、(5)進行中の車両等から物を投げること、(6)進行中の車や路面電車に飛び乗ったり、飛び降りたりすること―が定められていますが、都道府県公安委員会でも「禁止行為」が定められています。
★たとえば、「車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること」、「凍結(氷結)するおそれがあるときに、道路に水をまくこと」、「交通のひんぱんな道路で自転車の運転の練習をすること」などが各都道府県でほぼ共通して「禁止行為」とされており、このほか、「交通の妨害となるような除雪をすること」(岩手県)、「競技場、興行場、駅または停留場の付近の道路において、入場券、予想表その他の物品を売買するため、他人の進路を妨げること」(兵庫県)、「交通のひんぱんな道路において、1人で2頭以上の牛馬をひくこと」(沖縄県)など、地域の道路事情などを反映した「禁止行為」が定められています。
★なお、道路交通法や都道府県公安委員会規則で定める「禁止行為」を行った者に対する罰則は「5万円以下の罰金」です。
★道路交通法では、(1)工事や作業、(2)石碑、銅像、広告板、アーチその他これに類する工作物の設置、(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出す行為―のいずれかを道路で行おうとする者は、その場所を管轄する警察署長に「道路使用許可申請書」を提出し、その許可を受けなければならない―とされていますが、都道府県公安委員会規則でも、「道路使用許可」を必要とする行為が定められています。
★全都道府県において「消防・避難・救護などの訓練」、「ロケーションや撮影会」などが「道路使用許可」を必要とする行為とされているほか、大多数の都道府県において「宣伝物・印刷物の散布・配布」、「ラジオ、テレビなどの放送」、「祭礼行事や競技会などの催し」などを行う場合も「道路使用許可」を要する―とされています。
★なお、警察署長の許可を受けずに「許可行為」を行った者に対する罰則は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。
(2018年12月26日)
A4判 40ページ カラー ●平成20年6月施行分から最新施行分までの道路交通法一部改正の要点について、わかりやすく丁寧にまとめた冊子です。イラストや写真等を豊富に使用し、詳細な説明が必要な部分には注釈を添えるなど、誰もがしっかり理解できるよう工夫しました。 ●また、参考資料として、「近年の主な道交法施行令等一部改正の要点」、特別企画として、「人身交通事故の処罰規定の変遷」と「飲酒運転の罰則等の変遷」を掲載しました。 |