★前々回、前回の「雑記」では、去る5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、略称「自動車運転死傷行為処罰法」(以下すべて略称で記す)について、同法第2条に規定されている6つの「危険運転(行為)」の詳細を紹介しつつ、その問題点などについて検証してきましたが、この新法の特徴としては、従前の「危険運転致死傷罪」にはなかった新たな危険運転(行為)が「危険運転(行為)」に準じる行為として規定され、その処罰基準が設けられたことにあるといえますので、今回の「雑記」ではそれを紹介しつつ、その問題点などについて検証していくこととします。
★まず、「自動車運転死傷行為処罰法」の第3条第1項には次のような新たな規定が設けられています。すなわち、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」(文章中のアンダーラインは「雑記子」による)というもので、同法第2条第1号の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」とはアンダーラインを引いた部分が異なっていますが、一読しただけではその差異が判別しにくいと思います。そこで、法務省のホームページ(2014年7月現在)にある「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に関するQ&A」にある解説をみると、まず、「正常な運転が困難な状態」とは、「道路や交通の状況に応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいい、例えば、アルコール(や薬物)の場合は、酔い(や薬物の影響)のため、前方をしっかり見て運転することが難しかったり、自分が思ったとおりにハンドルやブレーキなどを操作することが難しかったりする場合などをいう」としています。それに対し、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り」というのは、「アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを自分でもわかっていながら自動車を運転し、その結果、アルコールなどのために正常な運転が困難な状態になり(この状態になったことは、自分でわかっている必要はありません。)死傷事故を起こした場合」で、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、「酔い(や薬物の影響)のため、前方をしっかり見て運転することが難しかったり、自分が思ったとおりにハンドルやブレーキなどを操作することが難しかったりする状態」にはなっていないけれども、アルコール・薬物の影響で、自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力・操作能力が、相当程度低下して、危険な状態にあることをいい、例えば、アルコールの場合、道路交通法の酒気帯び運転罪になる程度のアルコールが体内にある状態であれば、通常これに該当します―と解説しています。
★しかし、こうした解説をみても、その「危険運転(行為)」に準じる行為の具体像を思い浮かべることが、今一つできないというのが実情ですが、アルコールや薬物を摂取した状態で自動車を運転し、死傷事故を起こした者にこの罪状が適用される―ということだけは確かなようです。そもそも、この「自動車運転死傷行為処罰法」、特に同法の第3条以下がつくられた理由は、「自動車の運転による死傷事故の件数は減少傾向にありますが、飲酒運転や無免許運転のような悪質で危険な運転によって亡くなられたり怪我をされたりする事件は、後を絶ちません。このような事件の中には、危険運転致死傷罪の要件に当てはまらないため、自動車運転過失致死傷罪が適用されたものもあり、悪質で危険な運転が原因なのに、過失犯、つまり不注意によって起きた事件として自動車運転過失致死傷罪として軽く処罰されるのはおかしいのではないか、といった御意見が見られるようになりました。そこで、運転の悪質性や危険性などの実態に応じた処罰ができるように、罰則の整備を行うため」(法務省のホームページ「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に関するQ&A」)ということで、「悪質で危険な運転」そのものを処罰するため、というよりは、従前の危険運転致死傷罪の要件に当てはまらない「悪質で危険な運転」によるとみられる死傷事故の加害者の処罰を重くする、つまり、危険運転致死傷罪に準じる刑罰を新設するというのが立法の本旨ですから、「悪質で危険な運転」を明確に定義づけるよりも死傷事故の結果の重大性等に鑑み、「悪質で危険な運転」によるとみられる死傷事故の重罰化を比較的容易に実現できる―という点が前面に出た結果、「悪質で危険な運転」の定義づけがあいまいになったのではないかと推察するものですが、「悪質で危険な運転」の定義のあいまいさもさることながら、「雑記子」は、何よりも、「悪質で危険な運転が原因なのに、過失犯、つまり不注意によって起きた事件として自動車運転過失致死傷罪として軽く処罰されるのはおかしいのではないか」という前提そのものに大きな疑義を感じざるを得ません。
★確かに、飲酒運転や無免許運転、特に最近では「危険ドラッグ」を摂取しての運転のような悪質で危険な運転による悲惨な死傷事故が目立っていますが、このうち、明らかな「酒酔い運転」や「危険ドラッグ」を摂取しての運転による死傷事故のほとんどは、アルコールや「危険ドラッグ」の影響により正常時の判断能力等心的機能はもちろん自動車の進行を制御する能力をも完全に喪失した状態で起こした事故ですが、こうしたケースの場合は、正しく「悪質・危険運転が原因」と断ずることができます。しかし、比較的軽度の「酒気帯び運転」やいわゆる「無免許運転」による事故の多くは、悪質といえる違反運転であることは確かですが、その「悪質・違反運転」が事故の決定的原因だと断ずるのは、あまりにも短絡的で心情的すぎる結論だと思います。例えば、つい先ごろ、7月13日に北海道小樽市内で発生し、全国的にも注目され、今も捜査が続いている衝撃的な死傷事故を例にして、「雑記子」が懸念する問題点を述べてみます。
★周知のように、あの死傷事故は海水浴場のビーチで12時間もの間、断続的に飲酒していた飲食店従業員の男(31歳)がタバコを買いに行く目的で車を運転し、ビーチから幹線道路(国道)に至る幅員わずか5メートルほどの狭い道路を時速50キロもの速度で(警察取材による報道機関情報)、しかも、携帯電話(スマホ)を操作しながら進行し、前方を歩いていた海水浴帰りの4人連れの女性集団に激突し、3人を死亡させ、1人に重傷を負わせるという悲惨な結果をもたらしましたが、12時間にもおよぶ飲酒の具体的経緯や酔いの程度はまだ明白になっていませんが、飲酒運転であったことは明白なので、マスコミ等では「飲酒運転による悪質極まりない死傷事故」として連日のように取り沙汰されていますが、いわゆる「酒酔い運転」ではなかったようですし、携帯電話(スマホ)を操作しながら運転していて衝突後に急ブレーキを踏んでいる―という事実からすると、事故の決定的原因は、運転中に携帯電話(スマホ)を操作し、前方をまったく見ていなかったことによる危険の見落とし、明らかな前方不注意による事故とみるのが最も妥当だと思います。つまり、明らかな飲酒運転(「酒気帯び運転」)で、狭い道路を時速50キロもの速度で突っ走っていたとしても、運転中に携帯電話(スマホ)を操作せず、前方をしっかり見てさえいれば、この事故は防止できたと思えるのです。もちろん、飲酒運転は、こうした危険行為を誘発する可能性が極めて高い、だからこそ「飲酒運転」は「危険運転」だとするのは当然のことですが、だからといって「飲酒運転」の事実さえ判明すれば、そのすべてを「飲酒運転が事故原因」と断じてしまうのでは、事故発生の実態、真の原因を覆い隠すことになりかねません。飲酒がどのように災いして、どのような危険運転を生んで事故を招いたのか・・・、事故に至る経緯と事故の決定的原因をきちんと解明し、周知してこそ、「飲酒運転の危険性」を周知徹底するための一助になると思うのです。
★ただ、事故発生の実態、真の原因はともあれ、あるいはまた、たとえ過失による事故であったとしても、事故の結果の重大性・被害の甚大性、また、被害者遺族等の心情に鑑み、「結果責任」の観点から「悪質・危険運転」による死傷事故には重罰をもって臨むべき―という風潮に呼応して新設したのが「自動車運転死傷行為処罰法」であると解すれば、「危険運転(行為)」やそれに準じる行為の規定・定義づけにあいまいさが残ったのもある程度肯けます。過失によるとみられる死傷事故の中にも、被害が甚大で、被害者遺族等が心情的に厳罰化を願うケースが少なからずあるからで、あるいは、そうしたことにも対応できる可能性を残した、それが「危険運転(行為)」やそれに準じる行為の規定・定義づけに残るあいまいさの一因かもしれないということです。ただ、仮に、そうした風潮を是とするにしても、再発防止の観点からすると、「結果責任」に重点を置いた厳罰化が本当に有効かといえば、そうとは言い切れないというのが「雑記子」の懸念です。
★なぜなら、飲酒運転や薬物・危険ドラッグを摂取しての運転、あるいは「無免許運転」をする者は、たとえ事故の加害者になっても、その刑罰は軽く、たかが知れている・・・ということで、それらの違法運転を敢行するわけではなく、順法意識が乏しいこともさりながら、それらの違法運転の危険性をきちんと理解・認識していないこと、あるいは、多少の理解・認識を有していたとしても「当事者意識」に欠け、「自分は大丈夫・・・」と思うからこそ、それらの違法運転を敢行するのだと思います。また、飲酒運転者や薬物・危険ドラッグ運転者の中には、アルコール・薬物依存症に陥り、飲酒運転や薬物運転から抜け出せない者も少なくなく、そうした者たちにとっては、飲酒運転や薬物等運転による死傷事故の厳罰化を如何に図っても、それがブレーキの役割を果たすことはほとんど期待できません。彼らによるそれらの違法運転は決して「計算づく」ではないからです。つまり、従前の「危険運転」に準じる「危険行為」を新たに規定し、その重罰化を図ったこの「自動車運転死傷行為処罰法」は、「悪質で危険な運転が原因なのに、過失犯、つまり不注意によって起きた事件として自動車運転過失致死傷罪として軽く処罰されるのはおかしいのではないか」という被害者遺族らの意に、ある程度は応えたものといえるかもしれませんが、「悪質で危険な運転」による死傷事故の再発防止策としてはあまり期待できないということです。
★特に、飲酒運転や薬物摂取運転による死傷事故を防ぐためには、厳罰化だけに頼らず、飲酒・薬物運転の危険性の実感的理解・認識を図るための効果的な安全教育の開発とその安全教育の普及徹底、アルコール・薬物依存症者の運転状況の把握システムの構築や依存症の治療の普及、「危険ドラッグ」の効果的規制法の確立等、あるいはまた、「アルコール・インターロック」の導入のハード対策など、多角的な方策が必要不可欠だと思います。そうした観点からすると、この「自動車運転死傷行為処罰法」の第3条第2項に新規に定められた「所定の病気」の影響により死傷事故を起こした者の処罰・重罰化はなおさら、そうした事故の防止策としての機能を発揮するかどうかは、はなはだ疑問ですが、まずは「自動車運転死傷行為処罰法」の第3条第2項の規定を確認しておきましょう。すなわち、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする」という規定で、「前項」というのは「自動車運転死傷行為処罰法」の第3条第1項のことで、「同様とする」というのは、いわゆる従前の「危険運転」に準じる「危険行為」をし、そうした運転によって、人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処するということです。
★ここで問題となるのは、まず「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」ですが、2014年4月公布の政令第166号の第3条に規定されている6つの病症で、簡略化して紹介すると、自動車の安全な運転に必要な認知・予測・判断・操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある(1)「統合失調症」、(2)「低血糖症」、(3)「そう鬱病」、(4)意識・運動障害をもたらす発作が再発するおそれがある「てんかん」、(5)再発性の失神症、(6)重度の眠気の症状を呈する「睡眠障害」の6つですが、これらの「病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、その状態であることを自分でも分かっていながら自動車を運転し、その結果、病気の影響で正常な運転が困難な状態になり、人を死亡・負傷させた―という要件がすべて満たされたときに成立する」罪状だと解説されています。(法務省のホームページ「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に関するQ&A」、アンダーラインは「雑記子」による)
★したがって、この条項も結局は、「自動車運転死傷行為処罰法」という新法の名称からしても当然と言えば当然ですが、これら「所定の病気」による事故を防ぐために・・・というよりは、事故の「結果責任」を問い、その処罰基準を定めたに過ぎないといえます。しかし、それにしても、誰がその「所定の病気」の当事者なのか・・・、もちろん、自分がその当事者に該当するという認識・自覚を持っているドライバーもいるでしょうが、6つの「所定の病気」のすべての当事者が自ら認識・自覚できるというものでもないと思われます。とすれば、どのようにしてその「準危険運転(行為)」を事前に防止することができるのか・・・、この点の対応策を欠いたまま、結果としての死傷事故の処罰基準だけが新設されたということになり、「所定の病気」による死傷事故を防ぐという観点からは、やはり、あまり意味をなさない新法だと思うものです。
★このほか、この「自動車運転死傷行為処罰法」には、(1)死傷事故を起こした者がアルコールや薬物の影響が発覚することを免れる目的で、さらにアルコールや薬物を摂取したり、その場を離れてアルコールや薬物の体内濃度を減少させる行為をしたりして、結局、「危険運転致死傷傷罪」が立件できない場合は、通常の「過失運転致死傷罪」の刑罰(7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)よりも重い「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(12年以下の懲役)を科すことができる規定や、(2)「危険運転致死傷罪」や「過失運転致死傷罪」に問われた者が無免許であった場合の加重刑の規定なども設けられていますが、いずれにしても、この「自動車運転死傷行為処罰法」が、従前の「危険運転(行為)」や、それに準じる危険行為による死傷事故の抑止力になることはあまり期待できない―というのが「雑記子」の所感です。また、この「自動車運転死傷行為処罰法」が、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」(アンダーラインは「雑記子」による)をも取り込み、その処罰範囲は確かに拡大されましたが、「正常な運転が困難な状態に陥った」ことの立証が必要とされているため、実際に、この罪状がどこまで適用・立件できるかにも疑問が残りますが、今回も、すでにかなりの長文になってしまいましたので、中途半端ではありますが、とりあえずこの稿を閉じ、次回に続けることとします。(2014年8月11日)