★去る6月14日に公布された「道路交通法の一部改正」のうち、公布後6ケ月以内に施行するとされていた「無免許運転等の罰則強化」などの施行日が先日、11月13日の政令公布によって12月1日と決まりました。12月1日に施行される一部改正には、歩道がない道路の右側に設置されている「路側帯」での「自転車の通行禁止」や、「ブレーキ装置不良の自転車に対する警察官の運転中止命令」等もありますが、ここでは「無免許運転」や「免許証の不正取得」等に対する罰則の強化に限ってその詳細を紹介しましょう。
★まず、現行では無免許運転で検挙された者は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科せられることになっていましたが、12月1日からは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」というより重い刑事罰が適用されることになります。同時に、「自動車の使用者等(会社事業主等)」が無免許運転を命じたり、容認したりした場合には、現行では「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科せられることになっていましたが、この罰則も強化され、無免許運転者と同様、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰に処せられることにもなります。また、現行では免許証を不正に取得した者には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科せられることになっていますが、12月1日からは、この罰則も強化され「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」刑が適用されることになります。さらにまた、現行には罰則の適用がなかった「無免許運転をするおそれがある者に自動車・原付を提供した者」にも、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が新設・適用されることになるほか、「運転者が無免許であることを知りながら、その者が運転する自動車・原付に乗せてくれるよう要求・依頼して同乗した者」にも、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が新設・適用されることになります。
★ちなみに、このたびの「無免許運転」にかかわる罰則の強化は、昨年2012年(平成24年)4月、京都府亀岡市で18歳の少年(無職)が無免許で軽自動車を運転し、遊び仲間と徹夜で乗り回したあげく居眠り運転で、集団登校中の児童らの列に突っ込み、児童ら3人を死なせ、7人に重軽傷を負わせた事故がきっかけになったものです。つまり、この事故の遺族らは、無免許運転は、「進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」にあたるとして、最長20年の懲役刑が科せられる「危険運転致死傷罪」の適用を求めていました。しかし、この事故を引き起こした少年は過去にも無免許運転を繰り返していた経緯があり、「進行を制御する技能があった」とみなされ、結局、「危険運転致死傷罪」ではなく、最長でも懲役7年が限度の「自動車運転過失致死傷罪」で起訴され、今年の9月30日の控訴審(大阪高裁)で懲役5年以上9年以下の不定期刑(自動車運転過失致死傷・道路交通法違反)が言い渡され、上告期限の10月15日までに検察、弁護の双方が上告しなかったために10月16日に「懲役5年以上9年以下の不定期刑」が確定しました。遺族らはこの判決に納得できないとして憤り、損害賠償を求める訴訟を起こす意向を明らかにしている遺族もいるとのことですが、問題の根源は、現行の「危険運転致死傷罪」の立証のハードルが高く、「危険運転」の定義があいまいで狭義すぎる―という点にあり、交通事故の被害者・遺族らがこの点の法改正を求めていました。
★12月1日施行の「無免許運転等の罰則強化」は、交通事故の被害者・遺族や世論の動向に応えた立法当局の方策の一つですが、問題の「危険運転致死傷罪」の適用要件の緩和については、去る11月5日の衆院本会議で、危険な運転による死傷事故の罰則を強化する「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(案)」を全会一致で可決、参院に送られ今国会で成立する見通しで、来年6月頃までに施行されることとなります。この法案は、現行の「危険運転致死傷罪」と「自動車運転過失致死傷罪」を刑法から分離し、新法、つまり、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」として独立させ、アルコールや薬物の影響による「危険運転致死傷罪」には、ドライバーが「正常な運転が困難な状態」を認識していた場合に限定されていた適用要件を緩和し、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、それによって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた」という条文を新設し、飲酒・薬物運転による事故に適用できるハードルを下げるとともに、特定の病気による運転での死傷事故にも適用できるよう緩和したほか、一方通行路や高速道路での逆走人身事故も適用対象になりました。しかし、亀岡市での事故の遺族らが求めていた無免許運転を「危険運転致死傷罪」の適用対象にすることは反映されず、無免許で人身事故を起こした場合の罰則を強化するにとどまりました。
★いずれにしても、「危険運転」の適用範囲が拡大され、その適用要件が緩和され、飲酒・薬物や無免許運転等の、いわゆる「危険・悪質運転」の罰則が強化される方向に社会的風潮が進展していることは確かです。「危険・悪質運転」による事故の被害者・遺族らの心情を思えば、こうした流れも十分に理解できますが、果たして、手放しでこの流れを支持して良いものか・・・となると、根源的な疑義を持たざるを得ないものですが、それを述べるためにも、「危険・悪質運転」による死傷事故に対する罰則強化の流れ・経緯を改めて確認しておくのが良いでしょう。
★まず、2001年(平成13年)12月以前、交通事故で人を死傷させた者はすべて刑法の「業務上過失致死傷罪」によって裁かれていましたが、たとえば、飲酒運転などの「危険・悪質運転」で複数の人命を奪った交通事故を引き起こした者でも、最長で懲役5年という刑罰が限度でしたから、被害者・遺族らからは、被害者・遺族の心情を軽視した余りにも軽すぎる刑罰だ―という声が次第に高まっていた1999年(平成11年)の11月、東名高速道路で飲酒運転者の大型トラックが乗用車に衝突、乗用車が炎上して乗っていた3歳と1歳の幼い姉妹が焼死するという悲惨な事故が発生したのを機に、「危険・悪質運転」の罰則強化を求める世論が一気に高まり、これを受けて2001年(平成13年)12月に「危険運転致死傷罪」を新設する刑法の一部改正が施行されました。
★しかし、この「危険運転致死傷罪」は、飲酒運転などで「正常な運転が困難な状態」で運転した場合や「制御困難なハイスピードで運転した」など特定の「危険運転」に限定されて適用されるもので、その「危険運転」の立証が難しいため、それで起訴されるケースが稀にしかなく、たとえば、2006年(平成18年)8月、福岡市の職員が飲酒運転でRV車に追突、RV車が橋から海中に転落し、乗っていた4歳と3歳の男児と1歳の女児の3人を水死させる―という事故が発生し、検察は苦労の末、「危険運転致死傷罪」で起訴したものの、一審では「正常な運転が困難な状態」とは認定されませんでした(※二審では「危険運転致死傷罪」が適用され、2011年11月の最高裁でも多数意見で被告側の上告棄却を決定し、最終的には、「危険運転致死傷罪」が適用され、懲役20年が確定した)。また、同じく2006年(平成18年)9月には埼玉県内で脇見運転により散歩中の保育園児の列に突っ込み、4人の園児を死亡、10数人の園児などを負傷させる事故が発生しましたが、「証拠上、危険運転致死傷罪の適用は困難」と判断され、「業務上過失致死傷罪」で立件されたことなどがあって、結局、従来の「業務上過失致死傷罪」によって裁かれるケースが圧倒的に多く、最長懲役20年となる「危険運転致死傷罪」の刑罰とのギャップがあまりにも大きすぎる―という批判が高まり、また、被害者・遺族らによる法の不備是正、「業務上過失致死傷罪」の罰則強化を求める署名活動が活発に展開されたことなどで2007年(平成19年)6月、刑法の一部改正によって「自動車運転過失致死傷罪」が新設・施行され、以後、「危険運転致死傷罪」が適用された以外の人身交通事故のすべては、この「自動車運転過失致死傷罪」で裁かれることになりました。(※同時に「危険運転致死傷罪」の一部改正も行われ、従来まで適用外となっていた自動二輪車や原付も適用対象になりました。)
★しかし、この「自動車運転過失致死傷罪」は、懲役・禁錮刑の上限が「業務上過失致死傷罪」の「5年」よりも引き上げられ強化されたとはいえ「7年」にとどまった結果、「危険運転致死傷罪」が適用される以外の「危険・悪質運転」による死傷事故の刑罰としてはまだ軽すぎる―という被害者・遺族らの声が高まった結果、来る12月1日に施行されることとなったのが道路交通法の一部改正による「無免許運転等の罰則強化」であり、明年5月施行が見込まれる「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の新設です。こうした「危険・悪質運転」やそれによる死傷事故の罰則強化の流れは、交通事故の被害者・遺族の心情を思えば至極当然と納得できます。しかし、「危険・悪質運転」による交通事故の「再発防止」という観点からすると、これらの厳罰化の流れは、果たして、事故の再発防止にどれだけ寄与するのか―という疑問が拭えません。またそれ以上の根源的問題点もあります。つまり、あまたある「業務上過失致死傷罪」事故の中で、なぜ、交通事故だけが抜き出され、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という新法まで設けて、その罰則強化を図るのか・・・、交通事故以外でも、その被害・損害が一層甚大な死傷事故が発生していますが、それらは現行の「業務上過失致死傷罪」で裁かれたとしても、懲役・禁錮の上限が「5年」となりますが、自動車事故の場合の罰則との整合性に問題はないのか・・・という視点でみると、大きな疑義を持たざるを得ません。
★たとえば、今年の9月27日、神戸地裁は、2005年に発生したJR西日本の尼崎脱線事故(乗客106人と運転士死亡)について、JR西日本の歴代3社長に無罪判決を言い渡しました。これは、当初、検察が「業務上過失致死傷罪」で起訴しようとしましたが、結局、証拠不足で不起訴としたのですが、「検察審査会」の2度の議決により「強制起訴」されたものです。この結果に対し、事故の被害者遺族らは、当然ながら、「100余人もの人命が奪われたのに誰も刑事責任を問われないことに心からの憤りを感じる」というようなコメントを発していますが、なぜか、京都・亀岡や福岡等での「悪質・危険運転」による死亡事故に比べれば、マスコミ等では、この種の「業務上過失致死傷」事故の厳格処罰化・罰則強化を求める声は盛り上がっていません。
★またたとえば、3.11の東日本大震災に付随して発生した福島第一原発事故、その事故による直接の死者こそ発生していないものの、避難先などでの心的疲労などで死亡した人も少なくなく、その被害・損害、社会に及ぼしたダメージは、「悪質・危険運転」による死亡事故に比べてもはるかに甚大で、安倍首相の「十分コントロールされている」という自信に満ちたメッセージ発信以後も、放射能汚染水漏れが次々に発生するなど、その被害は今も拡大・進行し続け、放射能汚染で居住地を追われた10万人単位の被災者は生活の根源を奪われたまま、将来が全く見通せない絶望的な日々を強いられていますが、東電関係者らには「業務上の過失」がないというのでしょうか、今のところ、刑事責任を問う動きはほとんど見えていません。飲酒運転をした者等は、たとえ、事故が発生しなくても、厳罰に処せられることに比べ、また「結果の重大性」からしても、何とも釈然としないことだと思わざるを得ません。さらにまた、最近では、JR北海道の極めてずさんな安全管理や虚偽報告、あるいは全国各地で発覚している食材の虚偽記載が問題視されていますが、いずれもその行為の反社会性は、いちドライバーの「悪質・危険運転」に劣るものでは決してないと思いますが、これら犯罪性を糾弾、厳罰化を求める声は、「悪質・危険運転」によって死傷事故を引き起こしたドライバーに対するほどには高まっていません。
★これらが、自動車交通による死傷事故や「悪質運転」に対する罰則強化との整合性に問題はないのか・・・という「雑記子」の疑義の根源です。念のため、だから、交通事故関係の厳罰化に反対だというのではありません。自動車事故だけを、その事故被害者・遺族等の心情や「結果の重大性」を重視して、「業務上過失致死傷罪」から抜き出し、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という新法を設けてまでして、その厳罰化を図るという風潮に、マスメディアも立法関係者も、そして世論等も、ほとんど違和感を呈していない、その現状に大きな疑義と懸念を抱くのです。(2013年11月19日)